労働基準監督署からのおしらせ

建築物石綿含有建材調査者について

 一定の建築物や工作物の解体・改修工事を行う場合は、石綿含有建材の有無を事前調査しなければなりませんが、この事前調査は本年10月1日からは、「建築物石綿含有建材調査者」の要件を満たす者が行わなければなりません。関連事業場におかれては十分ご留意の上取り組んでいただきたくご連絡いたします。

事前調査は調査者が必要.pdf