労働安全衛生法第60条、規則40条では事業主の責任において工業的業種で新たに職務に就くことになった職長、その他現場で直接労働者を指導又は監督する者に対して、安全又は衛生のための教育を行わなければならない、と定められております。
業種として製造業の中で食料品製造業、新聞、出版業、製本業及び印刷物加工業が新たに対象となっております。
労働災害防止のキーは職長等監督者です。是非とも受講いただくようご案内いたします。
企業の安心と安全を支え、健全な発展に寄与する
労働安全衛生法第60条、規則40条では事業主の責任において工業的業種で新たに職務に就くことになった職長、その他現場で直接労働者を指導又は監督する者に対して、安全又は衛生のための教育を行わなければならない、と定められております。
業種として製造業の中で食料品製造業、新聞、出版業、製本業及び印刷物加工業が新たに対象となっております。
労働災害防止のキーは職長等監督者です。是非とも受講いただくようご案内いたします。