労働安全衛生法第60条、規則40条では、事業主の責任において、工業的業種で新たに職務に就くことになった職長、その他現場で直接労働者を指導又は監督する者に対して、安全又は衛生のための教育を行わなければならない、定められております。
本教育のニーズが高く受講希望者が多かったので2回目を開催することにいたしました。この機会に受講いただくようご案内いたします。
企業の安心と安全を支え、健全な発展に寄与する
労働安全衛生法第60条、規則40条では、事業主の責任において、工業的業種で新たに職務に就くことになった職長、その他現場で直接労働者を指導又は監督する者に対して、安全又は衛生のための教育を行わなければならない、定められております。
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